不動産で使われる言葉は複雑な部分も多くあります。よく使われる不動産用語を確認しておきましょう。
【登記簿】
「表題部」「甲区」「乙区」の3つの欄に分かれている一定の事項を記載した公の帳簿です。
【建蔽率】
敷地面積に対する建築面積(平屋述床の面積)の割合をいいます。
【都市計画区域】
都市計画法で定められた規制の対象になる地域のことです。
【区分所有権】
マンションなどの集合住宅において、区分所有者が自分の専有部分(住戸)について持っている権利のことです。
【用途地域】
住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められています。
【地目】
登記簿に載っている土地の種類のことで、主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されています。
【抵当権】
金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のことです。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収します。